愛媛日仏文化交流会 会則

 

第1章 名称及び事務局

 

●第1条 本会は愛媛日仏文化交流会と称する

 

●第2条 本会の事務局を松山市に置くものとする

 

2 章 目的及び事業

 

● 第3 条 本会は愛媛県とフランス及びフランス語圏諸国の親善、理解、文化交流、及び会員

 

相互の情報交換や親睦を図ることを目的とする。また、愛媛県とフランスの過去のつながりを調査・研究することにより、愛媛県における日仏交流の意義を認識し、さらにはまちづくりにも貢献する。

 

●第4 条 前条の目的を達成するため下記の事業を行う

 

1.講演会、研究会、講習会など

 

2.音楽会、展覧会、映画会、パーティなど

 

3.フランス及びフランス文化圏出身者との交流

 

4.国内の日仏協会及びフランスの仏日協会との交流

 

5.その他本会の目的達成に必要とする事業

 

6. 愛媛県とフランスの過去のつながりを調査・研究し、まちづくりにも貢献する

 

3 章 運営

 

●第5 条 本会の運営は、役員で構成される役員会(最低5 名)で行い、本会を総括する代表1 名副代表1名を置く

 

● 第6 条 会計は、役員会の中より1 名選出する

 

● 第7 条 監事、理事も、役員会の中からそれぞれ1 名選出する

 

● 第8 条 役員の任期は2 年として、再任を妨げない

 

● 第9 条 次期役員選出(自薦他薦を問わない)については、任期終了年度の2 月末日までに役員会で行い、総会で承認を得る

 

4 章 構成

 

●第10 条 本会は個人会員又は団体で構成する。会員とは、イベントのお手伝いをした人、参加料を払ってイベントに参加し、登録を了承した人、および寄付をした人とする。

 

●第11 条 会費は無料とする。

 

●第12 条 一旦入金された参加料および寄付金はいかなる理由でも返還されない

 

●第13 条 本会の会員は、第3条の目的に賛同する個人または団体を対象とする

 

●第14 条 会員の資格は次の場合に失われる

 

1.本人からの申し出があった場合

 

2.前の一年間のうちに一度も活動に参加しなかった者または寄付をしなかった者は自動的に資格を喪失する。

 

3. 役員会において決定された場合

 

5 章 総会及び役員会

 

●第15 条 総会は本会の最高決議機関であり、会議は会員の過半数により成立する(委任状を

 

含む)年1回以上開催し、一般報告および活動報告をする

 

●第16 条 役員会は年2回以上必要に応じて開くものとする

 

第6章 資産

 

● 第17 条 本会の資産は会員の会費、寄付及び事業収益などからなり、本会の経費に充当して、

 

役員会がこれを管理する

 

●第18 条 本会の会計年度は4月1日より翌3月31日とする

 

第7章 附則

 

●第19 条 本規約は総会出席者数の過半数(委任状を含む)の承認をもって改定することができる

 

●第20 条 本規約は平成241115 日より実施する